東大阪市 土地や建物の測量から登記まで、お気軽にご相談ください。

よくある質問

建物が建ってから1年以上がたつけど、登記をする必要がありますか?
建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1、5になります)。
そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。
複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。
2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。
物置を新築しました。登記は必要ですか?
不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。
お隣から土地の境界確認を求められました。立会わなければなりませんか?
土地は大切な財産です。境界標識は隣接地所有者の確認承諾を得ず、勝手に設置することはできません。
土地は売買等をしない限り、あなたの代で消滅するものではなく、お子さんから孫・ひ孫さんの代へと延々引き継がれるものです。さらに、将来自分の土地を測量することになったとき、次はあなたが隣地に境界確認の協力を求めることにもなります。
境界立会いは、お互い様という気持ちで、あなたの財産を守るためにも是非協力しましょう。お互いの境界が無事確認できた後は、土地家屋調査士が土地筆界確認承諾書を作成し、記録を残します。
山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?
山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をする必要があります。
建物を取り壊しましたがどのような手続きが必要ですか?
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行います。 登記後の閉鎖登記簿は火災保険の解約書類としても使われます。不動産登記法では1ヶ月以内に登記することが義務付けられています。
現況測量はどんなとき必要となるのですか?
土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどに必要となります。
「確定測量」とはどんなとき必要なのですか?
土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。
分かりやすくご説明いたしますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
分筆登記には境界確定測量が原則必要となりますが、例外的なケースもあります。一度ご相談ください。