測量業務
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。
土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。目的に合わせて測量の種類・手順は違ってきます。
- 境界確定測量
-
官公署の図面などをもとに隣接地所有者との境界確認を行い、土地の境界を全て確定させる測量を境界確定測量といいます。
隣地が道路や河川などに面し官有地だった場合には、官民境界協議書を交わすことになります。現地には、プラスチック杭や金属標などの永続性のある境界標を設置します。
土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する場合、原則として境界確定測量を事前に行い境界が確定していることが必要です。- お隣との境界がはっきりしないとき
- 土地を分けたいとき
- 現況測量
-
現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化(現況図)する測量です。建物の建築や外構の工事をする場合に現況図があれば、より具体的な計画が立てられます。
また境界確定測量とは異なり境界立会いが不要なため、期間も短く、コストも比較的安く済みます。- 土地のおおまかな面積が知りたいとき
- 現況図を作成したいとき
- 境界標の復元測量
-
しっかりと境界標を設置していたのにも関わらず、思わぬ事象で境界標がなくなる事もあります。
例えば、道路工事や天災などで、境界標が亡失してしまった場合、法務局備付の地積測量図等の境界標の位置を特定できる資料があれば、測量をして元の位置に復元できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。- 工事や天災で境界標が亡失してしまったとき