建物登記の種類
建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。建物登記の種類は、下記のように分けられます。
- 建物滅失登記
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建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。
ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。- 空き家になったため、建物を取り壊した
- 天災などで建物が消失した
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
- 区分建物表題登記
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区分建物表題登記は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。
マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。- マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を新築したとき
- 建物表題登記
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建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。
建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。- 新築の家の登記をしたい
- 建売住宅を購入したとき
- 表題部変更登記
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建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。- 改築をして屋根を葺き替えた方
- 家の増改築をおこない床面積が増減した方